計算方法と根拠

手取りの考え方

手元に残るお金は、売却価格から、仲介手数料・売買契約書の印紙税・そのほかの譲渡費用・譲渡所得の税金・ローンの残債を引いた額です。取得費は過去に支払った費用なので、手取りからは引きません(税金の計算にだけ使います)。

譲渡所得の税金

譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用(仲介手数料・印紙代など)を引いた額です。取得費が分からない場合や、実際の取得費が売却価格の 5% 未満の場合は、5% を取得費にできます。譲渡した年の 1 月 1 日に所有期間が 5 年を超えれば長期で、所得税 15%・住民税 5% と所得税額の 2.1% の復興特別所得税(合わせて 20.315%)、5 年以下は短期で、所得税 30%・住民税 9% と復興特別所得税(合わせて 39.63%)がかかります(国税庁)。

3,000 万円の特別控除

居住用財産(マイホーム)を売った場合は、譲渡所得から最高 3,000 万円を控除できる特例があります。所有期間は問われず、確定申告が必要です(国税庁 No.3302)。

計算の例

売却価格 4,000 万円、取得費 3,000 万円(長期、特例なし)の場合、仲介手数料の上限は 1,386,000円、印紙税は 10,000円 で、譲渡所得は 8,604,000円 です。税金の合計は 1,747,902円、手元に残るお金は 36,856,098円 になります。

使っている式

計算式
名前やっていること式
200 万円以下の部分の報酬売買代金のうち 200 万円以下の部分 × 5% です。f1 = min(price, lim1) * pr1 / 100
200 万円超 400 万円以下の部分の報酬売買代金のうち 200 万円を超え 400 万円以下の部分 × 4% です。f2 = max(0, min(price, lim2) - lim1) * pr2 / 100
400 万円超の部分の報酬売買代金のうち 400 万円を超える部分 × 3% です。f3 = max(0, price - lim2) * pr3 / 100
仲介手数料の上限(消費税等相当額を除く)3 つの部分の合計です。feeEx = f1 + f2 + f3
仲介手数料の上限(消費税等相当額を含む)合計に消費税等相当額(10%)を加えた額です。1 円未満は切り捨てます。fee = floor(round(feeEx * (100 + taxr) / 100, 4), 0)
売却で使う仲介手数料「上限額で計算する」なら上限額、「実際の金額を入れる」なら入れた額です。feeUse = if(feeMode == 1, fee, feeIn)
売買契約書の印紙税(軽減後)売却価格が入る区分の、軽減措置後の税額です(令和9年3月31日までに作成される契約書)。stamp = if(price <= sT1, sP1, if(price <= sT2, sP2, if(price <= sT3, sP3, if(price <= sT4, sP4, if(price <= sT5, sP5, if(price <= sT6, sP6, if(price <= sT7, sP7, if(price <= sT8, sP8, if(price <= sT9, sP9, if(price <= sT10, sP10, if(price <= sT11, sP11, sPtop)))))))))))
取得費(概算の取得費との高いほう)実際の取得費と、売却価格の 5% のうち大きいほうです。取得費が分からない、または 5% 未満のときは 5% を使えます。acqEff = max(acq, price * est / 100)
譲渡費用仲介手数料、売買契約書の印紙税、そのほかの譲渡費用の合計です。cost = feeUse + stamp + other
譲渡所得(特別控除の前)売却価格から、取得費と譲渡費用を引いた額です。マイナスのときは税金はかかりません(損益通算などは含みません)。gain = price - acqEff - cost
特別控除の額3,000 万円特別控除を使う場合は、譲渡所得と 3,000 万円のうち小さいほうです。ded = if(spec == 1, min(max(gain, 0), spCapTax), 0)
課税譲渡所得金額譲渡所得から特別控除を引いた額です。taxable = max(0, gain - ded)
所得税課税譲渡所得金額に所得税率(長期 15%・短期 30%)をかけた額です。incTax = taxable * if(per == 1, ltI, stI) / 100
復興特別所得税所得税額に 2.1% をかけた額です。reconTax = incTax * recon / 100
住民税課税譲渡所得金額に住民税率(長期 5%・短期 9%)をかけた額です。resTax = taxable * if(per == 1, ltR, stR) / 100
税金の合計所得税・復興特別所得税・住民税の合計です。円未満は切り捨てます。tax = floor(round(incTax + reconTax + resTax, 4), 0)
手元に残るお金(目安)(結果)売却価格から、仲介手数料・印紙税・そのほかの譲渡費用・税金・ローン残債を引いた額です。price - feeUse - stamp - other - tax - loan
譲渡所得にかかる税金の合計(結果)所得税・復興特別所得税・住民税の合計の目安です。tax
譲渡所得(特別控除の前)(結果)売却価格 − 取得費 − 譲渡費用です。gain
課税譲渡所得金額(結果)特別控除を引いたあとの、税金のもとになる額です。taxable
仲介手数料(結果)手取りの計算に使った仲介手数料(税込)です。feeUse
売買契約書の印紙税(結果)売買契約書に貼る収入印紙の金額(軽減後)です。stamp

式の記法: + - * / ^(べき乗)、かっこ、min / max / round / ceil / floor / pow / abs / sqrt、if(条件, 真のとき, 偽のとき)。round(x, 桁) は四捨五入、ceil は切り上げ、floor は切り捨てです。

設定値(定数)と出典

設定値と出典
項目値出典時点見直しの周期
媒介報酬の上限の率(売買代金のうち 200 万円以下の部分・消費税等相当額を除く)5%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
媒介報酬の上限の率(200 万円を超え 400 万円以下の部分)4%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
媒介報酬の上限の率(400 万円を超える部分)3%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
率が変わる売買代金(1 段目)2,000,000円国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
率が変わる売買代金(2 段目)4,000,000円国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
報酬に加える消費税等相当額の率(告示の率は 1.1 倍)10%国土交通省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号・令和6年6月21日国土交通省告示第949号による改正[令和6年7月1日施行]。売買の媒介は 200万円以下の金額 5%・200万円超 400万円以下 4%・400万円超 3% に消費税等相当額[1.1 倍]を加えた額。売買代金に消費税等相当額は含めない)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
低廉な空家等の媒介報酬の上限(消費税等相当額を除く)300,000円国土交通省 低廉な空家等の売買の媒介の特例(令和6年7月1日施行・売買代金 800 万円以下の宅地建物で 30 万円の 1.1 倍[33 万円]を上限に受領できる。依頼者への事前の説明と合意が必要)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
低廉な空家等の特例が使える売買代金の上限(以下)8,000,000円国土交通省 低廉な空家等の売買の媒介の特例(令和6年7月1日施行・売買代金 800 万円以下の宅地建物で 30 万円の 1.1 倍[33 万円]を上限に受領できる。依頼者への事前の説明と合意が必要)2026年10月27日毎年 4 月と宅地建物取引業法の報酬告示の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(9,999 円(1 万円未満)。これ以下が下の区分)9,999円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1 万円未満(非課税))0円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(10 万円。これ以下が下の区分)100,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1 万円以上 10 万円以下)200円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(50 万円。これ以下が下の区分)500,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(10 万円超 50 万円以下)200円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(100 万円。これ以下が下の区分)1,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(50 万円超 100 万円以下)500円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(500 万円。これ以下が下の区分)5,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(100 万円超 500 万円以下)1,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(1000 万円。これ以下が下の区分)10,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(500 万円超 1,000 万円以下)5,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(5000 万円。これ以下が下の区分)50,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1,000 万円超 5,000 万円以下)10,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(1 億円。これ以下が下の区分)100,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(5,000 万円超 1 億円以下)30,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(5 億円。これ以下が下の区分)500,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(1 億円超 5 億円以下)60,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(10 億円。これ以下が下の区分)1,000,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(5 億円超 10 億円以下)160,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の金額の区切り(50 億円。これ以下が下の区分)5,000,000,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(10 億円超 50 億円以下)320,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
売買契約書の印紙税(50 億円超)480,000円国税庁 タックスアンサー No.7108「不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置」(平成26年4月1日から令和9年3月31日までに作成される契約書の軽減後の税額。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と印紙税法・租税特別措置法の改正のたびに確認(軽減措置は令和9年3月31日までに作成される契約書)(次回見直し 2027年4月1日)
取得費にできる概算の割合(売却価格に対して)5%国税庁 タックスアンサー No.3258「取得費が分からないとき」(売った金額の 5% 相当額を取得費にできる。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
長期譲渡所得の所得税率15%国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」(税額 = 課税長期譲渡所得金額 × 15%[住民税 5%]。復興特別所得税は基準所得税額 × 2.1%。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
長期譲渡所得の住民税率5%国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」(税額 = 課税長期譲渡所得金額 × 15%[住民税 5%]。復興特別所得税は基準所得税額 × 2.1%。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
短期譲渡所得の所得税率30%国税庁 タックスアンサー No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」(税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%[住民税 9%]。復興特別所得税は基準所得税額 × 2.1%。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
短期譲渡所得の住民税率9%国税庁 タックスアンサー No.3211「短期譲渡所得の税額の計算」(税額 = 課税短期譲渡所得金額 × 30%[住民税 9%]。復興特別所得税は基準所得税額 × 2.1%。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
復興特別所得税の率(所得税額に対して。令和29年分まで)2.1%国税庁 タックスアンサー No.3208「長期譲渡所得の税額の計算」(税額 = 課税長期譲渡所得金額 × 15%[住民税 5%]。復興特別所得税は基準所得税額 × 2.1%。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)
居住用財産の特別控除の最高額30,000,000円国税庁 タックスアンサー No.3302「マイホームを売ったときの特例」(居住用財産を譲渡した場合の 3,000 万円の特別控除。譲渡所得から最高 3,000 万円を控除。所有期間は問わない。令和8年4月1日現在法令等)2026年10月27日毎年 4 月と租税特別措置法の改正のたびに確認(次回見直し 2027年4月1日)

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入力項目
項目範囲初期値
売却価格(消費税等相当額を除く)0〜10,000,000,000円40,000,000円
取得費0〜10,000,000,000円30,000,000円
仲介手数料上限額で計算する / 実際の金額を入れる上限額で計算する
仲介手数料の実際の金額(税込)0〜1,000,000,000円0円
そのほかの譲渡費用0〜1,000,000,000円0円
所有期間(譲渡した年の 1 月 1 日現在)5 年を超える(長期譲渡所得) / 5 年以下(短期譲渡所得)5 年を超える(長期譲渡所得)
居住用財産の 3,000 万円特別控除使わない / 使う(マイホームを売るなど、要件を満たす場合)使わない
住宅ローンなどの残りの借入(売却代金から返す額)0〜10,000,000,000円0円

結果は、同じ条件なら本サイトのどのページでも同じ数字になります(ページの数字も、計算ツールも同じ計算の仕組みで出しています)。

ご利用にあたって

  • 長期・短期の税率、居住用財産の 3,000 万円特別控除、概算取得費 5% の一般的な場合の目安です。所有期間 10 年超の居住用財産の軽減税率、買換え・交換の特例、相続した空き家の特例、損益通算・繰越控除は含まれません。
  • 取得費の建物の減価償却、資本的支出の判定、特別控除の要件(居住の実態、特別の関係者への売却でないこと、前年・前々年の特例の不適用など)の判断は含まれません。
  • 住民税や復興特別所得税の細かな端数処理、ほかの所得との関係は含まれません。実際の税額は確定申告・住民税の通知でご確認ください。
  • 仲介手数料の上限は国土交通省の告示にもとづく税込の額で、実際の金額は業者との契約で決まります。税務上の判断の代わりにはなりません。具体的な事案は、税務署や税理士にご確認ください。